リサイクル法がスタートしています
今回はリサイクル法のお話です。
平成17年の1月1日から、リサイクル法がスタートしました。
車検を受けようとしたところ、リサイクル料金の請求を受けて初めて知った、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
現状の車の不法投棄や廃棄処理の仕方とかを考えれば、このリサイクル法もやむなし、といったところだと思います。
(もちろんうまく機能してくれればですが)
しかしそれはそれとして、自分がお金を負担する側になると、払いたくないと思うのも人情です。
そこでこのリサイクル料金、払わなくてすむ方法はあるのでしょうか?
実は答えは簡単でして、最終所有者にならなければよいのです。
このリサイクル料金の負担は、車の最終所有者がすることになっています。
つまり、あなたが乗っている車が、次に他の誰かが乗ることになれば、リサイクル料金の負担者はあなたではなくなる、と言うことです。
(なんか「ばば抜き」みたいですが)
もちろん車検時などにいったんは納めないとダメですが、その納めたお金は建前、売却した時に返してもらえるのです。
だから、1万円でも2万円でも査定価格がつく車に関しては、その査定価格にプラス、納めてあるリサイクル料金が返金されるという仕組みです。
しかし実際はこのように返金されるかどうか、疑問もあります。
それは査定価格の提示を受ける時に、リサイクル料金込みの価格ということになっていくような、そんな気もするからです。
いずれにせよ、はじまったばかりのリサイクル法、業界でもまだまだ混乱がありそうです。